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労働問題のトラブルはさまざまなものがありますが、労働条件が原因となっている問題が少なくありません。労働条件は一般的に、雇用契約書や会社の就業規則で定められています。具体的には、所定労働時間や残業代の割増賃金、時給などが挙げられます。これらの労働条件を理解しないまま勤務してしまえば、後でトラブルに発展するリスクを伴うことになります。そのため、どのような労働条件で働いているのかをしっかりと確認しておく必要があるといえるでしょう。

たとえばフリーペーパーなどの求人誌などに記載されている労働条件と実際の労働条件が異なる場合があります。求人広告などに記載されている労働条件は雇用契約を前提としてものではないため、法的な拘束力はないものと考えられています。そのため就職情報サイトなどに記載された労働条件が、実際の雇用契約にそのまま適用されないこともあります。もし採用面接時に求人誌に記載された労働条件で雇用されることを同意したにもかかわらず、雇用契約書に記載された労働条件が異なる場合は、雇用契約を締結する前に法律事務所の弁護士へ法律相談することをおすすめします。不利な条件で雇用される前に、どのような経緯があったのかを詳しくお聞かせいただければ、お客さまの正当な権利を主張することができる可能性が高くなります。

また、一方的に雇用契約を打ち切られたり給与のコストカットが実施されたりするような問題があった場合も、法律事務所の弁護士に依頼すれば法的な側面から解決を図ることが可能です。会社が従業員の労働条件を変更する場合は、労働契約法で定められた一定の規則に従うことが原則となっているからです。従業員1人1人と面談を行い、労働条件の引き下げに同意してもらうことが条件になっていたり、労働条件を引き下げる合理性や必要性が認められなければ無効となることも考えられるからです。

他にも、社会的情勢の影響を受け経営状態が悪化しているような場合に、従業員を強制的に休業させることもあります。会社の一方的な都合で従業員が休業することは違法ではありませんが、休業手当を支給しなければなりません。休業手当は平均賃金の60%以上が確保されていなければならず、それを下回る休業手当は労働基準法で定められた基準との差額を請求できることがあります。

労働基準法は、会社に雇用されているすべての労働者に対して適用される法律です。ですから、有給休暇は正社員しか取得することができないということは許されることではありません。パートやアルバイトは正社員よりも労働時間が少なくなっているのが一般的ですが、6カ月以上継続して勤務し全労働日の80%以上出勤していれば有給休暇が付与されることになっており、労働基準法第39条によって定められています。産前産後休業や育児休業についても同様のことがいえます。パートやアルバイト、契約社員であったとしても、労働基準法第65条や育児介護休業法第2条にて取得できることが定められています。ただし、育休を取得するためには勤続年数などの条件を満たしている必要があるため、日雇いで雇用されている場合は取得することができません。

このようにさまざまな法律によって従業員は保護されているわけですが、正当な権利を主張することによって解雇や降格など不利益な扱いを受けることがあります。

そのような場合も、是非ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にお任せください。労働問題に精通した弁護士がお客さまの代理人として交渉し、スムーズに解決できるように全力でサポートします。

大阪市内・大阪府で労働条件で悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士までぜひお気軽にご相談ください。

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