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そんな場合は、ご希望のご相談日・お時間をお問い合わせください。できる限り、ご希望の時間でご相談いただけるよう、個別対応いたします。在職中で不当解雇・退職勧奨にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

大阪で不当解雇・退職勧奨に遭われた方へ

大阪府・大阪市内で、不当解雇・退職勧奨・リストラ等で悩んでいる方は、一刻も早くベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士の法律相談をご利用ください。

会社が従業員を不当解雇する背景として、社会情勢の変化による経営状態の悪化があります。会社の経営状態を立て直すためには、人件費などのコストカットが有効な手段となり、役員報酬や賞与などを見直すところから、段階的にコストカットしていくのが一般的な流れです。しかし、企業努力によってコストカットできる部分を見直さず、従業員を直ちに解雇することで問題を解決しようとする会社もあります。


  • 「明日から来なくていい」と、上司から出勤停止命令を受けた
  • 理由もなく解雇された

会社から突然このような解雇を言い渡されたら、それは「不当解雇」に当てはまる可能性が高くなります。このように明らかに違法性のある不当解雇は、労働者から提訴されれば会社は敗訴する可能性が高いため、最近は違法ではないように見せかける方法で不当解雇するケースが多くなってきています。

例えば、「1ヶ月分の解雇予告手当を払うのだからこれは不当解雇ではない」と、あたかも法的な根拠に基づいて不当解雇をするケースがあります。

もちろん解雇予告手当を支払ったからといって、本人が解雇を望んでいないのに解雇しても構わないということにはなりません。労働契約法第16条にて「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」と定められているからです。

また従業員が自主退職するように圧力をかけてくることもあります。退職合意書にサインしなければ退職金を支払わないというケースは、退職勧奨にあたります。もちろん、退職合意書にサインしなければ退職金が支払われないということはありません。いくら会社の就業規則でそのように定められていたとしても、その就業規則に書かれた内容は無効となることが考えられます。

リストラは整理解雇と呼ばれており、会社の都合で従業員を解雇するという性質があります。会社の都合で従業員を解雇するわけですから、不当解雇に当てはまる可能性が非常に高くなります。そのため、リストラが合法的であるかどうかについて厳しく判断されることになります。リストラ以外の方法によってコストカット(役員報酬のカットや賞与のカットなど)を企業が実施していなければ、努力義務を怠ったしてそのリストラは無効になる可能性があります。

法的根拠があるように見せかけて従業員を不当解雇しても、法律のプロである弁護士ならそのようなカラクリをいとも簡単に見破ることができます。法律に熟知しているだけでなく、さまざまな案件に携わってきた豊富な経験と実績があるからこそ、有利に交渉を進めることが可能となるのです。

・不当解雇されそうになっている
・退職勧奨の圧力に屈しない方法を教えてほしい

そのような方は、今すぐベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士までご相談ください。お客さまが交渉を有利に進めることができるように最後までサポートいたします。

不当解雇や退職勧奨、リストラは1人1人事情が異なるため、どのような解決方法がベストなのかはお客さまによって異なります。まずはベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士による法律相談をご利用いただき、詳しい事情をお聞かせください。

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