0120-709-010

平日9:30〜18:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

弁護士による通知書で削除した事例

  • CASE561
  • 2020年01月01日更新
  • 法人
  • ウェブフォームなどからの削除対応
Aさん
  • エステ事業 経営者

ご相談に至った経緯

「○×エステ」というエステ事業を経営しているAさんは、インターネット上の質問掲示板において、○×エステの社長は、取引の支払を踏み倒した。
踏み倒された被害者の方は精神的に参ってしまって病院に通っている。
との書込みを発見しました。

Aさんは今までに取引の支払を踏み倒したことなどなかったので、困惑し、自分と会社の評判が落ちるのではないかと心配になりました。

ベリーベストの対応とその結果

弊所では、Aさんからの相談を受け、即座に掲示板運営会社に対し、上記書込みを非表示にすることを求めて、弁護士名で通知書を出しました。
通知書の発送から2日後に、掲示板運営会社から「上記書込みを非表示にした」との回答があり、実際に、書込みは閲覧できないようになりました。

解決のポイント

インターネット上の事実と異なる書込み、名誉を毀損する書込みは、即座に対処しないと、長期間にわたって不特定多数の人の目に触れることになってしまいます。
しかし、裁判という手段で書込みの削除を求めるには、裁判所に対して、法律上の要件を満たすことを主張・立証する必要があるため、その準備には時間がかかってしまいます。
今回のAさんのケースのように、具体的な主張・立証を準備する前でも、弁護士名で通知書を出すことによって、相手方が任意の削除(非表示)に応じてくれる場合もあります。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-709-010

平日9:30〜18:00/土日祝除く

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大阪オフィスの主なご相談エリア

大阪市北区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市旭区、大阪市福島区、大阪市都島区、大阪市城東区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市平野区、大阪市住之江区、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡、島本町、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市にお住まいの方

ページ
トップへ