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意識障害のない高次脳機能障害について、後遺障害の認定を獲得!

  • CASE714
  • 2022年03月09日更新
男性
  • 60代
  • 男性
  • 会社員
  • 高次脳機能障害
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級7級4号
  • ■傷病名頭部外傷性後高次脳機能障害(器質性精神障害)
  • 最終示談金額2551万円

ご相談に至った経緯

自転車を運転していたAさんが信号のない交差点に入ったところ、前方不注意で交差点に進入してきた車と出会い頭で衝突しました。

ご相談内容

Aさんはこの事故により、頭部打撲症、頚椎捻挫、左足関節挫傷などの傷害を負いました。事故後、意識は朦朧としていたのですが、事故当日に受診した病院では「意識障害なし」との判断がなされ、その日のうちに問題ないとして帰宅させられました。

そこから1カ月ほどたった後で、別の病院で慢性硬膜下血腫の診断を受け、入院・手術を行いました。
慢性硬膜下血腫自体と事故の因果関係はさほど問題にはなっていなかったのですが、意識障害がなしとされていることなどを踏まえ、Aさんの主張する高次脳機能障害の症状と事故との因果関係が問題となりました。
自賠責に適切に後遺障害の認定をしてもらえるかどうかについてご不安になられ、当事務所へご相談いただくかたちになりました。

ベリーベストの対応とその結果

当初Aさんは、当事務所にご依頼される前に、相手方保険会社から、意識障害がないことなどから高次脳機能障害としての認定は難しいと言われていたのを真に受けておりました。
実際に、症状固定となり、後遺障害の認定の申請に進むという段階に至った後、当事務所に対しても、「早期に解決したいので、認定の可能性が少ない後遺障害の申請はしなくていい」とおっしゃられておりました。

確かに意識障害の有無は高次脳機能障害の認定において重要な要素ではあります。もっとも、認定における必要条件とされているとまではいえません。
あくまでも画像所見なども含めた総合判断であり、当方にて医療記録を精査したところ、認定される可能性はなくはないと判断しました。

もちろん、早期解決というのもAさんの利益にはなりますが、それ以上の利益がAさんに生じる可能性があることや、後遺障害以外の部分について先に交渉を進めること自体は可能であることを十分に説明し、後遺障害の認定の申請をするということについてご納得いただきました。

当事務所にて高次脳機能障害を裏付けるための立証資料を集められる限り収集し、自賠責へ後遺障害の認定の申請をしたところ、最終的には7級の等級の認定がなされました。

その後、相手方保険会社との示談交渉に移りました。
当初、相手方保険会社は、後遺障害の点も含めあらゆる費目を争ってきました。もっとも、当方にて粘り強く交渉を続けたところ、最終的には自賠責保険金と合わせて2500万円を超える金額を獲得することが出来ました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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